浄化槽を設置するとき・使用休止や廃止したとき等の手続き
浄化槽を設置するとき
建築確認申請を伴わない場合、市・町浄化槽担当課へ
浄化槽の使用を休止するとき
休止基準で清掃のうえ、県の地域防災総合事務所・地域活性化局へ
*様式第1号(第9条の3関係)
*四日市市と権限移譲市町(志摩市)を除く
*休止の届出をした浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます
【使用休止の清掃の技術上の基準】
1 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること(施工規則第3条第6号)
2 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと(施工規則第3条第7号)
3 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと(施工規則第3条第11号及び第13号)
4 水道水等で高水位まで水を張ること(施工規則第3条第15号の正常な機能を維持するまでの必要な措置として実施)